最高裁判所第三小法廷 昭和55(あ)1455 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人Aの弁護人石井元の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、被告
人Bの弁護人加納駿平、同井本臺吉、同布施謙吉の上告趣意は、事実誤認、単なる
法令違反、量刑不当の主張であり、被告人Cの弁護人鎌形昇の上告趣意は、単なる
法令違反の主張であり、同被告人の弁護人吉田信孝、同寺尾正二の上告趣意は、事
実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらな
い。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五七年一二月二四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 安 岡 滿 彦
裁判官 伊 藤 正 己
裁判官 木 戸 口 久 治
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